高崎市議会 2022-09-12 令和 4年 9月 定例会(第4回)-09月12日-03号
寒い時期には加温するため、暖房施設が必要になると思いますが、その燃料に木材を活用した木質バイオマスボイラーを導入し、林業分野とも連携をした農福連携施設は考えられないかお伺いいたします。 ◎農政部長(只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。 品質のよいメロン栽培を季節に関係なく1年を通して行うためには、ハウス内の加温が大変重要な要素になってまいります。
寒い時期には加温するため、暖房施設が必要になると思いますが、その燃料に木材を活用した木質バイオマスボイラーを導入し、林業分野とも連携をした農福連携施設は考えられないかお伺いいたします。 ◎農政部長(只石恵一郎君) 再度の御質問にお答えいたします。 品質のよいメロン栽培を季節に関係なく1年を通して行うためには、ハウス内の加温が大変重要な要素になってまいります。
改正内容につきましては、第7条は、家庭的保育事業者等での保育の提供が終了した後も必要な教育または保育が継続的に提供されるよう、連携協力を行う施設を確保しなければならないとされており、また、一定の要件を満たした場合に、連携施設の確保を不要とするものとされております。
議案第78号 高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての内容でございますが、特定地域型保育事業におけます連携施設確保の要件が緩和されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、80ページ、82ページを御覧ください。
委員より、連携施設とはどのような施設なのかとの質疑あり。当局より、特定教育・保育施設ということで、保育所等の施設であるとの答弁あり。 以上で質疑を終結し、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第6号議案 富岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、当局より説明を求め、審査に入りました。
第7条は家庭的保育事業者等による連携施設の確保義務に関する定めで、要件を緩和するものでございます。 9ページをお願いいたします。第38条は居宅訪問型保育事業に関する定めで、母子家庭等において保育の必要な家庭の状況を明確化するものでございます。 附則は、施行期日の定めで、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。 以上が第5号議案の内容でございます。
主な改正内容について申し上げますと、市が保育所等の利用調整を行うに当たり、特定地域型保育事業を利用していた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱うなど、引き続き必要な教育または保育が提供されるよう措置を講じている場合は、特定地域型保育の提供を終了した際に必要となる連携施設の確保を不要とするものですとの説明を受けた後、審査に入りました。
市が保育所等の利用調整を行うに当たり、特定地域型保育事業を利用していた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱うなど、引き続き必要な教育または保育が提供されるよう措置を講じている場合は、特定地域型保育の提供を終了した際に必要となる連携施設の確保を不要とするものでございます。
しかし、そもそも3歳未満児の小規模保育卒園後の居場所として、保育園、認定こども園、幼稚園を確実に確保するためにあるのが現行の連携施設を義務づける基準です。この2つの議案によって連携施設義務を廃止した後は、市が3歳未満児の小規模保育卒園後の居場所として、保育園、認定こども園、幼稚園を確実に確保するため、保育園への入園基準を変えるとされます。
今回の両条例の改正の内容は、3歳未満児の子供の卒園後の受皿となる連携施設の確保を不要とすることや、保護者の疾病、障害などにより家庭における乳幼児の養育が困難な場合には居宅訪問型保育の提供が可能であるという規制緩和を進める改正であり、問題です。
改正内容につきましては、初めに、第7条の改正につきましては、家庭的保育事業者等への連携施設の緩和を図るものでございます。卒園後の受け皿の提供を行う保育所などの連携施設の確保に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき優先的に取り扱う措置、引き続き必要な教育または保育の提供をされるよう必要な措置を講じている場合は、連携施設の確保を不要とするものでございます。
2の内容ですが、市長が保育所等の利用調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子供を優先的に取り扱う措置等を講じている場合には、特定地域型保育事業者による卒園後の受皿となる連携施設の確保を不要とするものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 次に、7ページの議案第134号についてでございます。
2の内容ですが、市長が保育所等の利用調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子供を優先的に取り扱う措置等を講じている場合には、特定地域型保育事業者による卒園後の受皿となる連携施設の確保を不要とするものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。
まず、議案第49号 安中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての審査を行い、委員より、20人未満の施設についてはどうかとの質疑があり、市内では、事業所内保育事業という、うずまきとかひまわりが該当する施設であり、20人未満の施設でございまして、連携施設が設定されており、市内におきましては全ての連携施設が整っておりますので、大丈夫な状況でございますという
主な改正点は、国基準の改正に伴い、字句の整理を行うとともに、第42条第4項におきまして、特定地域型保育事業者が保育所等の連携施設を確保しなければならないとされる要件として柔軟な対応が可能となるよう、第1号及び第2号を追加するものでございます。 続きまして、議案第60号 高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
初めに、本条例の第42条につきましては、「特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に、「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に2号を加えるものでございます。
特定地域型保育事業における年収360万円未満の世帯の子供について、保護者から副食費を徴収しない規定を設けることに異論はありませんが、同事業所の子供たちが退園した後の受皿となる連携施設が確保できない場合、保育所や認定こども園などの連携施設を確保しなくてよいという経過措置を5年間も延ばすという規制緩和については賛成できません。
委員からは、昨年10月に子ども・子育て支援法が改正されているにもかかわらず、本案の提出時期を今定例会とした理由についての質疑があり、このことについては、内閣府令で定める運営基準の施行日から起算して1年を超えない期間において、改正条例が制定施行されるまでの間は、内閣府令で定める運営基準を市町村の条例で定める基準とみなされること、また、令和元年9月定例会において、連携施設の要件緩和を目的とした同条例の一部改正
2点目は、特定地域型保育事業者の連携施設としての保育所、幼稚園または認定こども園の確保義務を緩和するとともに、その確保が著しく困難である場合は、連携施設を確保しないことができるとする経過措置を5年間延長するものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 次に、44ページ、ちょっと空きますが、議案第34号についてでございます。
第7条及び44ページ下段から45ページの第46条は、家庭的保育事業者等による連携施設の確保義務に関する適用で、その要件を緩和及び免除したいとする内容でございます。 戻りまして43ページの第17条は、食事の提供の特例に関する適用で、要件を緩和したいとするものでございます。 下段の第24条は、44ページに参りまして引用法の改正に伴う項ずれによる字句の修正、第38条は改正に伴う字句の整理でございます。